Aug 19, 2009
そばかすの治療にフォトフェイシャル
様々な肌トラブルを改善するフォトフェイシャルはそばかすの改善にも有効です。フォトフェイシャルのように光で肌トラブルを改善する方法にレーザー治療がありますが、レーザーは1つずつそばかすを狙って照射するのと比べて、フォトフェイシャルでは、広い範囲で複数のそばかすに同時にアクセスすることができるので、洗浄効率的に治療することが可能です。最近、アンチエイジングを意識して、様々な試みがあります。の母がお勧めしたのが米のとぎ汁洗顔です。私は、米のとぎ汁を一度発酵させたものを肌に塗っています。これで、アンチエイジングかどうかは分からないが、肌の状態は良いです。発酵も非常に簡単です。米のとぎ汁をペットボトルに入れて一週間放置します。
与野党対決となった青森県知事選(6月5日投開票)で、「原子力問題」が争点として今ひとつ盛り上がっていない。県内には原子力発電所や核燃料サイクル施設が集中しているため、東京電力福島第1原発の事故は選挙戦を直撃するだろうとの観測もあったが、そんな空気はない。原子力をめぐる地元事情は複雑に絡み合っていて、現職だけでなく、民主党推薦の新人にも「物言えば唇寒し」が広がっている。(福田徳行、半田泰)
「『凍結』ってどういう意味? 原発を止めるということ?」
新人の山内崇氏(56)=民主、国民新推薦=の選挙事務所には、こうした問い合わせ電話がかかってくるという。
これまで原発推進を公言し「原発を争点にする気はまったくなかった」(陣営)という山内氏。だが、福島の事故を受けて方針を転換した。そこで打ち出した新たな公約は「原発新設凍結」。ところが、この「凍結」という言葉に関係者が敏感に反応し始めた。
≪複雑な「凍結」≫
県内の原発は現在は東通(ひがしどおり)村の1基(定期検査中)だけだが、同村と大間町に2基が建設中。さらに東通村ではもう2基計画されている。六ケ所村には核燃料再処理工場がある。いずれも下北半島に集中している。
民主党県連幹事長の松尾和彦県議が説明する山内氏の「凍結」の意味はやや複雑だ。
(1)「計画中」の原発については、国のエネルギー政策の見直しが出るまで凍結(2)「建設中」の原発は、福島第1原発事故の検証に基づく安全対策が示されるまで凍結−。
松尾県議がとにかく強調するのは「白紙撤回と言っているわけではない」という点。原発依存の強い青森で、徹底的な「脱原発」と受け取られることのリスクは承知している。
連合青森の幹部は胸をなで下ろす。「原子力はデリケートな問題で『あまり突っ込んでほしくない』という組合もある。(公約発表前から)自主投票にしておいてよかった」
山内氏の戦略は、同じく原発推進派だった現職の三村申吾氏(55)=自民、公明推薦=との違いを明確にしようとした試みだったようだが、山内氏自身も街頭演説で劣勢を口にしており、「凍結」が追い風になっていないことを認める。
「原発がなければ青森県は財政再建団体まっしぐら」。そう揶揄(やゆ)されるほど、青森県の財政は原子力に依存している。
≪地元経済に波及≫
原発などが県に納める核燃税は平成23年度は156億円で、県税収入に占める割合は実に13%。県と県内市町村に交付される電源三法交付金は約130億円に上る。
さらに、地元への経済波及効果も大きい。原発建設工事が中断している東通村の商店主(65)は「工事関係の人がいなくなってしまい、お客が激減した」と嘆く。「暮らしていくには原発しかない」とも。
一方、現職の三村氏は原発問題でどう答えているのか。その答えは「聞かれなければ答えない」とでもいうべきものだった。26日、県南部の五戸町の街頭に立った三村氏。約10分の演説中、原発問題に一切触れなかった。
三村陣営の自民党県議は言う。「県民の生活があるので原発を全部止めることは無理だ。言質を取られたら終わり。選挙戦では原子力について触れない三村氏の方が賢い戦い方だ」
一方、共産党公認の新人、吉俣洋氏(37)は既着工分を含め、原発増設のストップを明言する。稼働中の1基も「段階的に廃炉を目指す」としている。
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卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭、申谷(さるや)雄二さん(64)が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、原告の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、原告の逆転敗訴となった2審判決が確定した。最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令への合憲判断は初めて。
1、2審判決などによると、申谷さんは16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。
同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。
その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するための必要性、合理性が認められる」との判断を示した。
判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにもまず自分の国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。
1審東京地裁判決は21年1月、職務命令の違憲性を否定したが、「起立しなかったのは1回だけで不採用は裁量権の乱用にあたる」として都に約210万円の賠償を命じた。2審東京高裁は同年10月、職務命令の合憲性を認め、命令がある以上、原告は従う職務上の義務があるとして、1審判決を取り消す判決を言い渡した。
■判決骨子
一、職務命令は、個人の思想および良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできない
一、職務命令は、個人の思想および良心の自由についての間接的な制約となる面はあるものの、上記の制約を許容し得る程度の必要性および合理性が認められる
一、命令は儀礼的行動を求め、秩序の確保や式典の円滑な進行を図るもので、憲法に反しない
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